
不動産取引の消費税は厳密なルールがあります
慎重にならざるを得ないのは、不動産取引は多額の資産が動く取引です。お金に関するトラブルはとても起こりやすいので、念には念を入れたうえでお金の問題を解決しておかないと良い不動産取引は実行できません。不動産取引には不動産そのものの代金支払い以外にも数々の諸経費や諸費用が発生します。
特に重要なのは不動産取引による消費税です。
いつもの買い物でも発生する消費税ですが、不動産取引でも当然消費税が発生します。ただし、不動産取引時の消費税にはルールが厳密に定められているため、知らないで取引をすると思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があるので注意が必要です。不動産取引の基本となるのが土地取引では消費とはならず資本の移転のみが行われるため、消費税の課税対象外です。土地のみの売買の場合だと消費税は発生しませんから、もし土地取引にも関わらず消費税の支払いを求められた時は、相手側が無知をいいことに消費税額の上乗せをせしめようとしていることになります。
同一の不動産でも、住宅については消費税の課税対象になります。とはいえ住宅の消費税についても規則があり、消費税課税事業者ではない個人が売り主の時や事業者であっても免税事業者が売り主の場合は一般消費税が発生しません。消費税支払い義務があるのは売り主が消費税課税事業者の場合のみなので、不動産会社や住宅会社が販売する住宅であるのならば消費税が必要ですが、個人間で中古住宅の売買を行った時は、住宅は課税対象ではなく消費税が発生しません。小売店では消費税の内税表示と外税表示が混在していますが、不動産価格に関しては混乱を防止するために総額表示方法で消費税を含む金額を書くことが指定されています。
注意するのは、仲介手数料にかかる消費税です。仲介手数料は不動産価格の数パーセントを支払うのが一般的ですが、基準となる不動産価格は表示価格から消費税分を引いた金額となります。総額5400万円の売買なら消費税を除いた不動産の本体価格5000万円のうち、何パーセントかが、仲介手数料の標準になります。気にせずに消費税込の金額で仲介手数料を計算してしまうと要らないお金を払う羽目になるので注意してください。