
一生のうちでもあまりすることのない不動産取引は多額の資産が動く取引です。
お金に関するトラブルはとても起こりやすいので、慎重に慎重を重ねたうえでお金の問題をクリアにしておかないと良い不動産取引は実現しません。不動産取引は不動産そのものの代金支払い以外にもいろいろな諸経費や諸費用が発生します。
特に重要なのは不動産取引によって発生する消費税です。
普段のショッピングでも発生する消費税ですが、不動産取引でもご多聞にもれず消費税が発生します。ただ、不動産取引における消費税には決まりが厳格に定められているため、知らないで取引をすると想定外の落とし穴にはまってしまう可能性があるので注意が必要です。
不動産取引の基本となるのが土地取引では消費とはいかず資本の移転のみが行われるため、消費税の課税対象外です。土地のみの売買であれば消費税は発生しないので、もしも土地取引なのに消費税の支払いを求められた時は、業者が無知に付け込んで消費税額の上積みを我が物にしようとしていることになります。
同一の不動産でも、住宅に関しては消費税の課税対象になります。とはいえ住宅の消費税についてもルールがあり、消費税課税事業者ではない個人が売り主の折や、事業者であっても免税事業者が売り主の際は一般消費税が発生しません。
消費税支払い義務があるのは売り主が消費税課税事業者の場合だけなので、不動産会社や住宅会社が販売する住宅であるのなら消費税が発生しますが、個人間で中古住宅の売買を行った時は、住宅は課税対象にはならず消費税が発生しません。
小売店では消費税に関して内税表示と外税表示が混在していますが、不動産価格に関しては混乱を防ぐために総額表示スタイルで消費税を含んだ金額を示すことが規定されています。
注意が必要なのは、仲介手数料にかかる消費税です。仲介手数料は不動産価格の数パーセントを支払うのが一般的で、基準となる不動産価格は表示価格から消費税分を引いた金額となります。
総額5400万円の売買なら消費税を引いた不動産の本体価格5000万円のうち、何パーセントかが、仲介手数料の標準になります。気にせずに消費税込の金額で仲介手数料を計算してしまうと不必要なお金を払うことになるので注意してください。